不妊症(ふにんしょう)というのは、通常の性生活があり、避妊をしていないにもかかわらず、なかなか妊娠しないことをいいます。どれほど妊娠しないと「不妊症」とされるかに、決まった基準があるわけではありませんが、通常、結婚2年以内に90パーセント近くが妊娠することを考えると、2年をひとつの規準として考えていいかもしれません。望んでいるにもかかわらず、2年以上妊娠しない場合は、専門医への相談をお勧めします。
不妊症の原因
男性側の原因
●性交障害
●精液異常
●精子の異常
女性側の原因
●卵巣機能の異常
●卵管の異常
●子宮の異常
統計的には、不妊の原因としては、1.卵管性不妊症、2.子宮性不妊症、3.中枢性排卵障害、4.卵巣性排卵障害、5.男性不妊症、6.黄体機能不全、7.頸管不全症、8.機能性不妊症 の順になっています。ただし、原因不明の場合もあります。
不妊症の検査
不妊症の治療を開始するに当たっては、さまざまな検査を行い、その原因をさぐります。
男性側の検査
・精液を調べ、必要ならば精巣(睾丸)の組織検査を行うこともあります。
女性側の検査
・基礎体温の測定・・・排卵の有無やホルモンの状態を調べます。
・子宮内膜の組織検査・・・卵巣の働きを推定したり、子宮内膜の異常の有無を調べます。
・子宮卵管造影法、卵管通気法、卵管通水法・・・卵管の通過性を確認します。
*そのほか、男女ともに、血液検査、尿検査によってホルモンを検査します。
主な治療法
●人工授精
●体外受精
●排卵誘発法
●間接的刺激法、直接的刺激法
また、人工妊娠中絶とは、妊娠の経過中に人工的に子宮内の胎児や胎嚢(たいのう)を取り出すことを言います。
医学の発達により、最近ではかなり安全に行えるようになりましたが、母体にとって決して好ましいことではありません。手術の後遺症による体調不良や、以後の妊娠において流産や子宮外妊娠になりやすくなる、細菌感染によって子宮内膜炎や卵管炎になり、不妊症になるケースも少なくありません。
現在、日本においては人工妊娠中絶が認められる場合として以下の理由によるものに限っています。
1.優生学的な理由
夫婦のいずれか、および夫婦の4親等以内の近親者に遺伝的な精神疾患や身体疾患がある場合。
2.医学的な理由
本人または配偶者がらい疾患にかかっている場合。
3.身体的・経済的な理由
妊婦、出産が母体の健康を著しく害する恐れがある場合。
4.倫理的な理由
暴行や脅迫などによって妊娠した場合。
人工妊娠中絶の方法
●妊娠第6週?11週・・・掻爬術(そうはじゅつ)または吸引法で子宮内容物を排出させる。
●妊娠第12週以降・・・人工的に陣痛を起こさせて早産を誘発させる方法。
*ただし、人工妊娠中絶が認められるのは、妊娠第22週未満までです。また、原則として本人および配偶者の同意が必要です。また、最初のお子さんを人工妊娠中絶する場合は、特に母体への影響が大きいため、極力避けるようにします。やむをえず受ける場合も、胎児や胎盤がまだ小さい、妊娠3ヶ月初めまでとします。そして優生保護法指定医の資格を持った医師によって手術を受けるようにしましょう。